ふーちん

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仕事タイプ

介護職・ヘルパー, 社会福祉士


職場タイプ

デイサービス

デイサービス

デイサービスでご利用者にお手伝いをしてもらおうと取り組みを検討中です。 現在、タオル畳みやおぼん拭きは行なってもらっていますが、バリエーションを増やしたいです!何かヒントやオススメありましたら是非参考にしたいためご回答よろしくお願いします😊

レクリエーションデイサービス

ふーちん

介護職・ヘルパー, デイサービス, 社会福祉士

22024/02/12

くらげ

PT・OT・リハ, 介護老人保健施設

針などを使うことが可能なら清掃に使う雑巾を縫ってもらうとかはどうでしょうか? 歩行が安定してる方であれば一緒に配茶とかもできるかと思います。 壁に貼ったり天井に吊るしたりする装飾用に折り紙や貼り絵で季節の飾りなどを作ってもらうのもいいかもしれません。

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介助・ケア

デイサービスで、ご利用者様に定期的に麦茶と入浴後にポカリを提供しています。また、おやつの時にコーヒーや紅茶、カルピスを選択され飲んでいただいています。暑い時期に差し掛かるので、こまめに水分摂取して欲しいのですが皆様なかなか水分を飲んでくれません😅お茶はもういらないとのお声がちらほら、、。上記の飲み物以外に提供しているものがある方いましたら、参考にさせて頂きたいので教えて下さい。

デイサービスケア

ふーちん

介護職・ヘルパー, デイサービス, 社会福祉士

102022/05/22

チロル

介護職・ヘルパー, 介護福祉士, サービス提供責任者, 訪問介護

私は訪問介護で働いていますが、100%果汁ジュースやヤクルトを好み飲んでいるお宅が多いです★ 100%果汁はオレンジやパインだとすっぱいとおっしゃる方が多くグレープやアップルを好まれます★ 意外!と思ったのは炭酸飲料です! 口の中がサッパリするとおっしゃっていました(o˘◡˘o)

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資格・勉強

デイサービスの生活相談員をしています。 ご利用者様で身体拘束(ミトン)をしている方がいらっしゃいます。 今回、身体拘束を解除できるとの結論に至りました。そこで質問です。 身体拘束に関する同意書は書式が一律決まっていると思いますが、身体拘束を廃止するに伴う書類は何か規定の物があるのでしょうか。 参考までにご意見頂けますと幸いです。よろしくお願いします。

身体拘束生活相談員デイサービス

ふーちん

介護職・ヘルパー, デイサービス, 社会福祉士

22021/06/12

ポンポン侍

介護福祉士, デイサービス

身体拘束を廃止する書式は、存在しないと思います。 身体拘束を行う場合は、切迫性、一時性、非代替性の3要件を満たした場合のみ実行出来ます。 切迫、緊急を要する場合 一時性、一時的に期間をもうける。その間に代替え案を考える。 非代替性、代替が無い場合のみ実施されます。 緊急で、代替案が無い場合のみ、一時性にと言う所で期間を儲けなければなりません。1週間と決めた場合は、1週間までしか拘束できないことになってます。逆に長期の拘束をしなければならない場合は、病院等で薬の調整が必要と判断になりますので、長く施設で拘束する事は出来ません。 なので、書式?と言うよりは期間が来れば解除しなくてはなりません。逆に、拘束している期間は詳しく、書類として状況を残す必要があります。 状況の報告書の最終段階で、○◯の為に拘束期間を終了とする。などになると思います。

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デイサービス

個別機能訓練加算IIのプログラム内容として、適切かどうかご意見頂きたいです。 ご自宅のトイレで排泄をするために座位を保持する という計画について。 上記計画対象のご利用者様は、 ○拘縮が酷く、円背で常に丸まった状態。 ○身体を自分で伸ばすことができない。 ○現状、座位保持をする場合に、誰かの支えがないと、座ることが難しい。 ○現状、自宅トイレでは、ご家族様が常に背中を支えていれば排泄可能 ○こちらの指示が全く通らない(言葉での意思疎通不可能) という状態で、個別機能訓練加算IIの算定が可能なのでしょうか。 ちなみに、個別機能訓練加算Iの算定は、当事業所の人員配置上算定出来ません。 当事業所の看護師が、様々な生活動作の観点から考えても、自立で何かすることが難しいため、個別IIの算定はできないだろう。と言っており、仕方のないことだから、ケアマネに個別IIの算定が難しい旨を伝えるべきなのか。 いやいや、個別II算定出来るでしょ!という根拠が有れば御回答頂ければと思います。

個別機能訓練加算機能訓練

ふーちん

介護職・ヘルパー, デイサービス, 社会福祉士

42020/11/28

あすか

介護職・ヘルパー, 介護福祉士, デイサービス

意思疎通ができない方のようですが、トイレで排泄はご家族の希望ですか?介護士でも介助が大変そうな方のようですが、家族の負担と危険を考えて他の方法を勧めるのも選択肢の一つにいれても良いと思います。 誘導中に転んで家族が怪我をしたらご本人にとってもよくありませんし。私も実家で祖母の介助してましたけど家で介助は本当に大変なんですよ。指示の通らないならなおさらです。家族が疲れてるのを見て祖母は「馬鹿になっちゃってごめんね。」と泣いていました。算定の前にその計画、やって誰が得するのか考えて、ご家族がやりたいなら安全を考慮して別の方法を提案しても良いと思います。

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デイサービス

デイサービスで生活相談員をしています。 当事業所では、個別機能訓練ⅠとIIを算定していますが、常勤専従の機能訓練士の配置が困難になるため、個別機能訓練Ⅱのみの算定になります。 そこで、小集団5人以下または個別で、機能訓練指導員が直接実施ですが、この機能訓練指導員には、介護職員は入らないですよね? だとすると定員30名のデイサービスで看護師が2人で個別機能訓練を行うのは本当に可能なのかと思いまして、ご助言頂ければと思います。

機能訓練指導員機能訓練デイサービス

ふーちん

介護職・ヘルパー, デイサービス, 社会福祉士

42020/10/27

北の国から

介護福祉士, 生活相談員, 従来型特養, 有料老人ホーム, 介護老人保健施設, サービス付き高齢者向け住宅, デイサービス, デイケア・通所リハ, 訪問介護, ユニット型特養, 障害者支援施設, 訪問入浴

おっしゃるように、介護職員は機能訓練指導員には入りません。加算を算定する しないは看護師の雇用形態にも関わって来ると思います。 個訓Ⅰ とⅡの違いはぐぐると出てきますので、私の拙劣は説明よりも、遥かに詳しく載っておりますのでお調べすることをお勧めします。 余談ですが、非常勤専従 常勤専従 それぞれの定義が分かるようになると、人員基準 運営基準について、より詳しくなると思います。こういった労務管理はどちらかというと、相談員より管理者の仕事だと思いますけどね、(^◇^;)

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