身体拘束(法律的に)について詳しい方

ぬこぬこ

介護福祉士, サービス付き高齢者向け住宅, 初任者研修, 実務者研修

身体拘束原則禁止について、緊急時やむを得ない場合のみ、要件を満たせば拘束可能とありますが、どれだけ切迫している状況(夜勤で職員少ない場合を想定)でも、責任者含むカンファレンスを開いて、かつ家族の同意を得ることが法的には絶対条件なのでしょうか?ネット上ではとにかく禁止、という内容しか出てきません。夜勤で職員1人の時に、利用者が暴れて自傷or他傷行為を行ったら?自分や周りの人が被害を受けそうになったら?それぐらい切迫してる場合を想定しての話です。

2022/09/15

9件の回答

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すいません。私見ですが、その場合は切迫性はクリア、非代替性もクリア?(物理的に夜勤1人は困難)、一時性は朝まで限定でクリアできるかと。最高裁裁判の判例もありますが、あくまでも個別的に判断するようで、裁判官によっても判断が別れる問題だと思います。代替性に関しても管理者に相談の電話をしたのか?問われた場合は要件逸脱の可能性が出てくるかと。応えにならず、すいません。意見としてお聞き下さい。

2022/09/15

質問主

貴重なご意見ありがとうございます。三用件を満たしたうえで、施設としての判断かつ家族への説明と同意が必要、と認識してますが、緊急時にそんな暇はないというのが現場からの意見で、それに対する回答が欲しくて質問させていただきました。難しいですね。

2022/09/15

コメント失礼致します。 皆さんの仰る通り、拘束に値する対応はどのような内容でも基本0の考え方です。しかし、現状、現場ではそれが全くできなくなると対応が困難になるのも事実。 だからこそ身体拘束はないにこしたことはないけどその要件を満たしていれば致し方無い処置だったと判断される訳です。 私も夜間に包丁を持ち利用者さんが職員を切りつけたり他の利用者さんに殴りかかるなど暴力行為が過去にあり、夜勤独りでは命の危険があったので居室に鍵をかけるという拘束対応をしたことがあります。 もちろん家族等には事後報告になりましたが、記録を詳細に残しご家族や上長の理解を得るため、根拠を限りなく示す事で理解は得られ、拘束と言っても縛るなどではなかったので。。その後精神科への一時入院となりました。 正直切迫性で緊急性があり、その対応をしなかったら当日の職員は擦り傷では済まなかったと今でも思います。職員も守る為に時には早急な決断を余儀なくされる場面もあれど、本来ならそういう可能性が考えられる時点で対応できるように準備はしなければならないな。と感じました。 職員さんの不安や不満、恐怖心もあると思います。利用者さんに拘束はしない、たしかにそれが正しいです。でも防災訓練同様、拘束対応の緊急事態、夜間対応の問題解決は沢山意見が出て沢山話して当然だし、して個別にケア計画を立てる方が良い方向へいけるのではないかと私は考えています。 他職種、家族を巻き込んで介護職だけで背負わないように願っています。コロナ禍で日々が無事に過ごせていることがまずすごい事なので。。。長々すみません、何だかコメントせずにはいられませんでした。 少しでも、何か参考になれれば幸いです。

2022/09/16

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介護職・ヘルパー, 介護福祉士, 有料老人ホーム, 介護老人保健施設, グループホーム, デイサービス, デイケア・通所リハ

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車椅子の下に敷くクッションに滑り止めを使用することは身体拘束になりますか?

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hk

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ちのっち

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別に何か問題でも?って感じですね。 顔にご飯ついたままの状態にしなきゃそれでいいって、結果だと思います。 私お風呂専属でバイトしてるんですけど、お風呂の時に顔にカレーつけた人とかいますもん。 あーやってくれなかったんだなって。スプーンでぬぐったりそんなことすら、やらないのかね、酷いスタッフとか思いながら。 机上の空論、理想論、いちいち腹立ててもしょうがない。

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282026/02/09

me

介護福祉士, 従来型特養, ショートステイ, デイサービス, 訪問介護, ユニット型特養

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