処遇改善加算と特定処遇改善加算について教えてください

おまめ

介護福祉士

処遇改善加算について、皆さんの働く職場では割り振りはどうなっていますか? 恥ずかしながらこれに関して詳しくなく、、、、 ちゃんとした説明も施設側からはないまま、ボーナスと一緒に数万円が上乗せされた状態で手元に入ってくる状態です。 ネット等には、介護福祉士を保有している介護職員のみに支給されると書かれていたりしますが、私の働く施設では、介護福祉士以外にも事務職員や事業所職員、厨房職員、看護師等全職員に割り振られています。 また「特定処遇改善加算は経験・技能のある介護職員を対象にしている。特定処遇改善加算は、勤続10年以上の介護福祉士に対して「月8万円相当の処遇改善を実施する」という方針に基づいて作られた」と書かれていますが、月8万相当なんか1度もありません。 これって普通ですか、、、、?

2023/12/11

7件の回答

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私も詳しくありませんが、リハビリ職員よりも介護職の手当を多くする、上乗せする内容だったと思います。 でも8万ももらえるか、想像ですけど難しそうですよね。

2023/12/11

質問主

私の理解が乏しいのと、施設からはなにも説明もないものなので、給与明細を見る度に???です(. .`)

2023/12/11

コメント失礼します。 かなり詳しく回答しますので長文になりますが、ご了承を。 処遇改善加算、特定処遇改善加算に関しての割り振り方法は、『事業所の自由』となります。 おまめさんの投稿の内容は、ほぼ特定処遇改善加算について質問されてますね。 まず、処遇改善加算や特定処遇改善加算の原資がどのように事業所に入ってくるのかを知ることが必須ですね。 私はいま、訪問介護に従事してます。おまめさんは、特養ですか?ショートステイですか? それを踏まえて。 まず、自分の従事している事業所の ⚫︎1カ月の総売上×(処遇改善加算の加算率)=処遇改善加算金。 ⚫︎1カ月の総売上×(特定処遇改善加算の加算率)=特定処遇改善加算金 (※処遇改善加算率一覧を検索してみてください) が、事業所に入金されます。 それぞれの自分の事業所(訪問、特養、ショートステイ、デイサービス等)には、一律ではない加算率が設定されてます。 この2つの加算金には、 処遇(Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ) 特定(Ⅰ.Ⅱ)と、ランク分けされてます。仮に A特養、B特養、C特養と3ヶ所の事業所があるとして、処遇改善加算の申請時に、介護福祉士が〇〇人、研修体制が整ってるか?等のルールに当てはまれば 処遇改善加算Ⅰ、一つだけ当てはまらなければ処遇改善加算Ⅱ、それ以外は処遇改善加算Ⅲ、という風に振り分けられます。 ※それぞれⅠ、Ⅱ、Ⅲ、にも 加算率が設定されてます。 まずは、自分自身の事業所がⅠ、Ⅱ、Ⅲのどこのランクにあるのかが、まず第一関門。 ⚫︎処遇改善加算 その加算金の原資の振り分けは事業所の自由で構わないと、厚労省のガイドラインに記載されてます。そのルールに則って振り分けます。 ボーナスとして払う→〇 毎月払う→〇 3ヶ月に1回払う→〇 と、自由度は高く、違法性は全くないです。但し、原資は1円残らず全て介護職員に払い出してください。事業所には残さないでください。とも記載されてます。あとは事業所次第です。 ⚫︎特定処遇改善加算 介護は、介護福祉士と介護職員だけで従事しているわけではなく、事務員、厨房職員、掃除の方等も、その事業所で従事してるから、その方たちの給与の賃上げ目的として、離職率を下げるためにできた制度です。 特定処遇改善加算には、 A職員=2 B職員=1 C職員=0.5 と、3段階に振り分けられます。 例えば、 Aが10,000円→(2) Bが5,000円→(1) Cが2500円→(0.5) となり、それぞれの職員にこのA.B.Cに振り分けられます。 これも事業所判断となります。 勤続年数10年以上→8万円も 介護職員に従事した総年数(通算)10年以上なのか、 その事業所での勤続年数が10年以上なのかは、事業所判断であり、違法ではありません。 加算率というものが存在する以上、振り分けに誤差が生じるのは仕方ないのではないでしょうか? ある意味、普通だと思ってます。 このカイゴトークでもよく『転職しましょう』って目にしますが、いままで積み上げてきたキャリアを、転職する事で転職先では、一年生からのスタートとなり、処遇改善加算は、最低賃金。特定処遇改善加算は、C職員となる可能性が大ですね。私は転職を否定してる訳ではなく、今までのキャリアを捨ててまで転職すべきかを考えるべきだと思ってます。 かなり長文となりましたが、この上記は、まだまだ序の口で続きがありますが、さわりだけ回答しました。 長文にお付き合い、ありがとうございました。

2023/12/11

またまた長文になるかもですが、 そもそも、処遇改善加算申請書を提出する時は、8枚綴りの書類に『処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算』の申請をする書類を一括で提出します。それぞれ一つづつの提出ではない為、要件さえ満たせば全ての欄に記入する事が予想されます。仮に要件満たさずに全ての欄に記入したとしても、介護保険課や業務代行業者から連絡があり、『今回の申請書には、不備がありますので修正してください』と、言われます。恐らくですが、周りが言ってる事は、あくまでも噂レベルなのではないでしょうか? 自分自身の事業所の加算がどの様になってるかは、従業員に知らせる義務がありますので、申請担当者、経理、お金を管理してる方に確認する事が大事です。周りの噂話に振り回されることだけは避けなければなりません。この様な厚労省が出してる分かりづらい、難しい表現のガイドラインの内容を、的確に解釈し、答えられる職員がおまめさんの周りに何人居ますか? ってレベルです。そうじゃなければ、ここに投稿する必要ないですからねー。 特養の正式名称は、 介護老人福祉施設であってますか?合ってると仮定して… 処遇改善加算I→8.3% 処遇改善加算Ⅱ→6.0% 処遇改善加算Ⅲ→3.3% 特定処遇改善加算I→2.7% 特定処遇改善加算Ⅱ→2.3% の加算率となってますね。 この上記のどこに所属しているかで加算金が変わります。 例。A介護老人福祉施設の従業員は、50人。月総売上が2000万円。※この売上は、年間通して変わらないと仮定。 加算I→166万円 加算Ⅱ→120万円 加算Ⅲ→66万円 特定加算I→54万円 特定加算Ⅱ→46万円 となります。 いずれか一つづつ、どれかに当てはまるはずです。 上記、処遇改善加算は、介護士のみならOK。特定処遇加算は、介護士以外でもOK。尚、職員数と、売上の数字は自社の数字に置き換えてください。あくまでも、例え話なので。 特定処遇加算の10年、8万円は、『介護福祉士の資格所持』が必須です。 ここでも、ある問題が発生する場合があります。 どんなに頑張って利用者様を獲得したとしても特定処遇加算が8万円に満たない事業所もあると聞きます。この場合、特定処遇改善加算を申請できないのか? 答えはNOです。あくまでも『それが理想型であり、そうならない場合は、申請書に1人に8万円払えない理由を記載するところがあり、そうすれば申請は通ります。その8万円に満たない金額を2対1対0.5で振り分けることになります。これで事業所のやるべき事は、完了となり、違法性はなくなります。だから、原資が少ない場合は、ボーナス併用orボーナスとして支給してるのだと思います。貰った時に多いと皆さん、嬉しい?でしょう!って感じで事業所は考えてると思いますよ。

2023/12/11

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