2020/11/15
昨夜の夜勤で訪室すると入居者さんが居室で転倒していました。アクシデントは発見者が書くのは当然だと 思いますが、ご家族や施設医にまで連絡するように 指示を受けました。4月に転職したばかりなのですが、普通はオペレーターやリーダーの仕事ではないでしょうか?以前の職場ではそうしていました。
アクシデント
あゆりん
介護福祉士, 有料老人ホーム
まるこ
介護福祉士, ユニット型特養
こんばんは! 夜勤での転倒事故、大変でしたね💦 わたしの施設では、ご家族への連絡は生活相談員、施設医への連絡は状態を確認した看護師が行っていました。 職場によっていろいろ方針があるんですね💦
回答をもっと見る
今日は私がこけちゃいました。アクシデントです。 何を考えてたんだろう…💧💧😢💧💧 こうように利用者さんがこけないように私達が利用者に寄り添あってあげることが大事ですね(*^-^)(>_<)はははは。
アクシデント
パンダ
介護職・ヘルパー, デイサービス
ツート
介護福祉士, ケアマネジャー, 従来型特養, グループホーム, デイサービス
あの、、念の為ですけども、利用者様と何らかこけた、のではないのですよね…?
回答をもっと見る
休憩中にフロアのソファーに座ったら「ぶりっ!」って音がして…❓️😨その後、お尻がかすかに沈んでいくので、なに、なに、なに~💦ってなって確認したらでっかいチューブのプロペトが大量に飛び出てたぁ~😭尻圧でふたが飛んだのかな?そもそもなんでここにあるの~ん?しかも、うすいタイプだけどクッションの下じゃ気付かないよ~。ナースが利用者様に塗布した後、着信電話に出でて戻し忘れてたみたい😅周りは大笑いだったけど、このベタベタのあと始末で休憩潰れたよ⤵️ 今年最後のアクシデントでありますよーに🙏
アクシデント休憩看護師
🐸ケケロン
介護福祉士, 有料老人ホーム, 介護老人保健施設, サービス付き高齢者向け住宅, デイサービス, デイケア・通所リハ, 小規模多機能型居宅介護
ビオレ
介護福祉士, 生活相談員, デイサービス
あらあらまぁ〜可愛いアクシデント話ですね。ほっこりします
回答をもっと見る
この間、ご利用者様に錠剤1錠を食後に飲んでもらったところ喉に詰まってしまい、看護師に吸引してもらいました。私のミスだと思いますか?
看護師
成田
初任者研修, ユニット型特養
タルト
介護職・ヘルパー, 有料老人ホーム, デイサービス
事故だとその看護師などから言われたのでしょうか? 介助者が無理矢理飲ませた場合なら…かもしれませんけど、利用者が手のひらからや、スプーンで飲んだら事故ではないようにも思いますが。 近頃嚥下に問題があるなら、砕くなど、ユニット内でのカンファや、看護師や医師に相談するべきですよね。
回答をもっと見る
重度訪問介護のヘルパーの者です。 看護師の人からのお願いもあり褥瘡の処置をしているのですが、これは医師や介護士の役割と法で決まってるものと思われます。 ただ、利用者の絶対にやってくれるとこじゃないとNGにします。という強い意志があり渋々やってる所はあります。 これは労基が守れていない会社がいくつもあるように暗黙の了解的な部分もあるのでしょうか? どなたか教えて頂けると幸いです。
訪問介護
ほしの(♂)
介護職・ヘルパー, 訪問介護, 初任者研修
まるみ
介護福祉士, 有料老人ホーム
お疲れ様です。 褥瘡があると言う事は特指示が出て毎日訪看が出入りしていないですか? 100歩譲って尿や便での処置汚染ならガーゼだけ貼っておく位はとも思いますが本当に褥瘡の処置だけをしているのであればやるべきでは無いと思います。懲役罰金ものですから💧 サ責さんは何を考えているのでしょうね。 早く特定の医行為ができる様になって欲しいモンです😅
回答をもっと見る
訪問介護の記録についてです。みんな教えてくることがバラバラで困っているので教えてください。 サ高住で働いています。身体介護で訪問した場合、ごみ箱の片付けをしたらごみすてにチェックできますか?身体介護でも、オムツ交換時にでたごみを捨てた場合はチェックして可、またPトイレの掃除もチェック可と教わりました。 ただし、食事介助で訪問し、ついでにごみ箱のごみを捨てた場合はチェック可能なんでしょうか? 身体介護でも5分以内なら生活内容でも大丈夫という責任者もいるのですがどうなんでしょうか? 訪問介護の仕事ははじめてなので教えてもらえるとたすかります。
サ高住記録有料老人ホーム
Nanami
介護福祉士, 訪問介護
のえる
介護職・ヘルパー, 介護福祉士, グループホーム, ショートステイ, デイサービス, デイケア・通所リハ, 訪問介護, 小規模多機能型居宅介護
Nanamiさん、お疲れ様です。 私も訪問介護をやっています。 訪問介護を始めたばかりだと、記録やチェックの考え方が人によって違って混乱しますよね。私も最初かなり迷いました。 基本的な考え方としては、その行為が「主となる介護行為に付随して必要だったかどうか」が判断のポイントだと思います。 身体介護(排泄介助・おむつ交換など)の中で出たゴミを捨てる、ポータブルトイレの簡単な清掃を行う、というのは排泄介助に付随する行為なので、身体介護の範囲としてチェック可とされることが多いですよね。これについては、私も「OK」と教わりました。 一方で、食事介助で訪問した際に、ついでに居室のゴミ箱のゴミを捨てる場合ですが、これは食事介助に直接付随する行為とは言いにくく、本来は生活援助にあたる内容になると思います。 そのため、 ・記録上「ゴミ捨て」にチェックを入れてよいか ・そもそも実施してよいか は、事業所の運用ルールや責任者の判断による部分がかなり大きいのが現実だと思います。 「身体介護でも5分以内なら生活援助的なことをしてもOK」と言われることもありますが、これは制度上明確に認められているというより、事業所独自の運用という印象です。 監査や請求を考えると、あくまで主サービスの範囲内かどうかを意識して記録することが大切だと思います。 訪問介護は特に「やってはいけない」よりも「記録と請求としてどう扱うか」が難しい分野なので、最終的には自分の判断だけでなく、事業所としての統一ルールを確認することが一番安心だと思います。 私もまだ勉強中ですが、同じように悩んでいる方は多いと思います。
回答をもっと見る
・加湿器を置いてもらっています・加湿付きのマスクを使用しています・時間ごとに保湿剤を塗布しています・水分をできる限り摂取しています・特に何もしていません・その他(コメントで教えてください)