柵に関する抑制については、
厚労省では
患者さんが降りられない様、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
と言う行為が抑制として挙げられていませんでしたか?でも実際は、何が抑制に当たるか、施設毎によってまちまちで、統一されてないのが現状だと書いてありましたね。
だから、施設のガイドラインによっては
柵の本数に限らず、患者さんが降りられない状況になれば、その時点で拘束
とするところもあれば、
4点であっても、降りられる空間があれば拘束にはならない
とするところもある。
お勤めの病院がベッド柵の拘束について、どの様に解釈しているかによるってことですよね。
ちなみに私が勤めていた病院は、ベッド柵を4点で囲んだ時点で抑制
壁付も抑制
でした。
話は違いますが、昔4点柵で囲んだ患者さんが、ベッドの上からダイブして頭打って死んでしまい、警察沙汰になった事例を思い出しました。抑制は慎重に行わないとダメですね。
お答えができずすみません。
コメント本当にありがとうございます。各病院の解釈にまかされているということなのですね。3点柵が身体拘束になるということが、国で定められたのかと思ってしまいました、、、😓😓勉強不足です。
なにかのきっかけがあって、きっとうちの病院でもベッド柵の抑制に対する考え方が変わったのか、、と思います。今度委員会で聞いてみようと思います。
そんな事例もあったのですね。安全のために行ったのに、、本当に恐ろしいです。理解を深めて、抑制解除の視点も常に忘れずに関わって行きたいと思います。