2020/01/06
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2020/01/06
2020/01/16
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皆様の考えをお聞かせいただければと思います。 令和4年の4月から調剤報酬の算定の仕方についてです。 薬学管理料の中の服薬管理料(いわゆる歴)を算定しない患者さん(医師や薬剤師など)に対して、薬学管理料内の他の点数は算定できるのでしょうか?調剤管理料や外来服薬支援料2など。点数はとして、服薬管理料の加算ではなく、独立した点数となっていますが、、、。 在宅患者に対しては、居宅や医療での管理料を算定するので、歴を取らなくても算定できると考えていますが、外来の患者についてはどう算定するべきかわからなくなりました。 よろしくお願いします。
Cygma @登録販売者
登録販売者, 調剤薬局
みりゃ
その他の職種, 調剤併設ドラッグストア
とれると思います。 電子的……加算もとれるかとー
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整形外科で、痛み止め内服(連日)と坐薬(頓用)の処方がある場合、併用可否の疑義照会しますか? 私の薬局では、疑義照会する人としない人がいます。
yui
薬剤師, 調剤薬局
くまた
薬剤師, その他の職場
門前の病院のドクターはよくやる処方パターンなので、内服を以前から使っている人で、痛みが強くてという経緯があり追加になった場合なら疑義照会はしません。でも患者様には、薬が追加になってるけどドクターから説明がありましたか?と確認します。ただ他の病院からだったり、内服と頓用が別々の病院だったり、肝臓や腎臓の機能が低下していたり、胃潰瘍だったり…などなど状況によっては疑義照会します。管理薬剤師さんに確認してみては?
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リベルサスをダイエット目的なのに保険適用で処方されてきました。 医師は採血などをしているので保険適用になると言われたようです。 どうすればいいですか?
マルチ
薬剤師, 調剤薬局
とほほ
薬剤師, 認定薬剤師, 管理薬剤師, 調剤薬局, 病院・クリニック, 調剤併設ドラッグストア, OTC専門ドラッグストア
医師は形だけDMって言う事で処理しているのでは。そうすると薬局も同じ対応をしないと保険はじかれちゃいますね
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