通所受給者証の上限管理について

m.a.kuma

介護職・ヘルパー, ユニット型特養, 社会福祉士

通所受給者証の上限管理について。 うちの地域は、世帯内で複数障害児ありの場合、それぞれの子供で上限管理が必要です。 例 太郎→A事業所が上限管理(4600円払う) 次郎→B事業所が上限管理(4600円払う) ネットで検索すると、だいたいの自治体が世帯ごとに一つの事業所で上限管理しているみたいですが… うちと同じように、子供ごとに上限管理が必要なところはありますか? 毎月二人合わせて9200円支払ってます。 余分に支払いしている分、後からまとめて自治体から返金されるみたいなんですが、二度手間ですよね…

2025/11/15

2件の回答

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少し気になったのでコメントさせていただきます。 上限管理は事業所が行うもので、通所受給者証の特記事項欄に複数障害児ありとの記載はありますか? また兄弟間上限管理を事業所に依頼されているのでしょうか? 質問者さんのように兄弟間で違う事業所を利用している場合、どちらを上限管理者にするかは保護者が決め手続きが必要になります。 もし依頼済みで子供一人一人で上限管理→還付の自治体ならシステムがまだ追いついていないのかもしれませんね。 私は身内が事業をしており、書類関係の事務仕事を手伝う事がありますが高齢者支援と違ってしょうがい児支援は実にややこしいと感じます。 通所受給者証もきょうだい一人一人に上限額の記載があり、世帯ごとの上限管理が必要にも関わらず世帯上限の記載はない。 きょうだい児の有無やサービス利用状況の把握は保護者を通じて聞くしかないですし、、、中性的な名前が増え性別さえも把握できない等。 同一事業所の兄弟利用でも世帯が別といったケースがあったり、兄弟による他障害サービス利用など、、、なので御自身で申請による還付を受けてもらう方が事業所も助かるといったケースは結構あります。 なのでAorB事業所の契約日数が多い事業所に1ヶ所で上限管理をして欲しいと伝えてみてはいかがでしょうか?手続き方法を教えてもらえるはずです。 手続きさえ済んでいたら事業所間での事務的やりとりで管理され世帯上限4600円の支払いだけですむはずなので事業所に一度確認する事をオススメします。

2025/11/16

質問主

受給者証に「複数障害児あり」とそれぞれ記載されているんです。 で、先に上の子が放デイを使っており、次に下の子が児発を利用しようと思って事業所に上限管理のことを確認したところ、うちの自治体は子供ごとに上限管理か必要だと市役所から言われました。 普通は兄弟間まとめて、例えば下の子が利用していない事業所でも上の子の事業所に上限管理を依頼することが多いと思うんです。 なので世帯上限を一旦超えて支払ってて、意味わからないし市役所も返金作業に手間取るのにバカだなと… それで同じような自治体はあるか質問しています。

2025/11/16

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