2021/10/31
皆様の考えをお聞かせいただければと思います。 令和4年の4月から調剤報酬の算定の仕方についてです。 薬学管理料の中の服薬管理料(いわゆる歴)を算定しない患者さん(医師や薬剤師など)に対して、薬学管理料内の他の点数は算定できるのでしょうか?調剤管理料や外来服薬支援料2など。点数はとして、服薬管理料の加算ではなく、独立した点数となっていますが、、、。 在宅患者に対しては、居宅や医療での管理料を算定するので、歴を取らなくても算定できると考えていますが、外来の患者についてはどう算定するべきかわからなくなりました。 よろしくお願いします。
Cygma @登録販売者
登録販売者, 調剤薬局
みりゃ
その他の職種, 調剤併設ドラッグストア
とれると思います。 電子的……加算もとれるかとー
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長期処方日数について 処方日数180日分の処方を受けました。 処方薬によっては、今は処方日数制限はないのでしょうか。 また、制限がないとすれば、リフィルはどのような時に利用されるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
みちょちょ
薬剤師, 調剤薬局
ajane33355
薬剤師, 認定薬剤師, 登録販売者, 臨床開発モニター(CRA), 治験コーディネーター(CRC), 臨床開発(QA、QC、DMなど), 管理薬剤師, 薬事, 営業(MR・MS・その他), その他の職種, 調剤薬局, 病院・クリニック, 調剤併設ドラッグストア, OTC専門ドラッグストア, 製薬企業, 行政・学術機関, その他の職場
看護師怎麼了
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