皆様の考えをお聞かせいただければと思います。 令和4年の4月から調剤報酬の算定の仕方についてです。 薬学管理料の中の服薬管理料(いわゆる歴)を算定しない患者さん(医師や薬剤師など)に対して、薬学管理料内の他の点数は算定できるのでしょうか?調剤管理料や外来服薬支援料2など。点数はとして、服薬管理料の加算ではなく、独立した点数となっていますが、、、。 在宅患者に対しては、居宅や医療での管理料を算定するので、歴を取らなくても算定できると考えていますが、外来の患者についてはどう算定するべきかわからなくなりました。 よろしくお願いします。
Cygma @登録販売者
登録販売者, 調剤薬局
みりゃ
その他の職種, 調剤併設ドラッグストア
とれると思います。 電子的……加算もとれるかとー
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処方日が1週間後の処方箋が来ました。医師に疑義照会したところ『残薬があるから。今までそんな疑義照会もらったことないよ?』との事で、そのまま受け付けてしまいました。とりあえず受付当日に受付日で入力して、処方日になって処方日と調剤日を修正しました。こんな事ってありえるのですか?
グリコ
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薬って難しい
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疑義ではありませんね。 なので医師はそのように回答したのかもしれません。 本当にそのような日付の付け替えを行ったのであれば、違法であることはご存知と思われます。
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