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仕事タイプ
小規模多機能, 看護多機能
職場タイプ
その他の科
薬剤師さん、または詳しい方いらっしゃったら教えてください。 調剤は薬剤師の資格を持つ方だけが行える業務だと思うのですが、 医師の処方箋を見て事務員さんや看護師さんが薬を準備し出している病院があると耳にしました。 法的に、認められていますか? 特例がありますか? それとも違法ですか? ちなみに、外来だそうです。
薬剤外来一般病棟
味噌おでん
その他の科, 小規模多機能, 看護多機能
なーさん
看護師と准看護師については、すべての診療の補助行為ができる」との厚労省の解釈を引用。 医師の指示の下で看護師が調剤を行うことは、「診療補助行為」に含まれるとの見解を示しました。 ただし、医師による調剤が認められるのは、医師自身が診察した患者に投薬するケースのみ。診察する患者以外の不特定多数に投薬するための調剤は、認められないとしています。 って書いてありましたよ。
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