うねね

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仕事タイプ

介護職・ヘルパー, 介護福祉士


職場タイプ

有料老人ホーム

認知症介護

私の働いている施設では暴言、暴力がある男性入居者の方が1名いらっしゃいます。入居当時からあるみたいですが介助はいらない方だったのでよかったみたいですが何度も転倒されまた年齢も重ねられ介助が必要になりました。暴言、暴力ありますが往診医は薬を増やすと転倒に繋がるとのことで増やすのを嫌がります。家族様と施設とも話し合いは行っていますがなにもかわらないです。過去には薬を増やし様子をみると話すと退去された方もいらっしゃいます。みなさんの施設で暴言、暴力がある入居者に対し施設ではどのような対処をされていますか?また施設が退去させるような暴力はどのようなものでしょうか?他入居者に暴力を振るうか職員が怪我でもしない限り無理なのでしょうか?

往診暴力暴言

うねね

介護職・ヘルパー, 介護福祉士, 有料老人ホーム

132023/04/13

めれりぃ

介護職・ヘルパー, 生活相談員, 施設長・管理職, 有料老人ホーム, 初任者研修

大変な状況おつかれ様です。私の施設では暴力暴言があった場合、まずケアマネに入ってもらい、ご家族様と直接揉めないようにしています。またこうした内容は厚労省でもカスタマーハラスメントとしてガイドを出しているのでご参考にされると良いと思います。 なお他施設にケースですが、あまり続くならば、弁護士なお入って頂き、念書を作成して、次回あれば退去ということまで決めるケースがあります。暴力暴言に、ここまではOKというラインはないので、我々も我慢することなく毅然とした対応で良いと思います。

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介助・ケア

有料老人ホームに勤めています。 夜間休まれない方がおり転倒され入院されました。 退院後も夜間休まれず何度も起き上がりあるため拘束帯を18時から7時まで使用可能となりました。 またセンサーマットをしていますがセンサーマットだと起き上がってからの対応となるためネオスケアというカメラ?がついた部屋に移動となりました。 しかし休まれないのは変わりません。 特養にも勤めていたことがあるのですが特養では何度も転倒がある場合や休まれない方は最終的に床対応となっていました。 なぜか今の施設は頑なに床対応になりません。寝なかったら起こして拘束帯をつけていればいいという考えです。 入居者の方は足がパンパンに浮腫んでいます。 休まなくても床対応にすれば浮腫はマシになると思いますし体を休めることができると思います。 みなさんの施設ではこのような入居者にどのような対応をしていますか? ちなみに上の方に床対応はだめなのか尋ねると起こすのが大変だからと言われます、、、。

有料老人ホーム特養ケア

うねね

介護職・ヘルパー, 介護福祉士, 有料老人ホーム

22022/11/25

村木こすも

介護福祉士, 有料老人ホーム, 実務者研修, 社会福祉士

夜間帯での不眠利用者様の対応お疲れ様です。 夜間なので他職員に対応をお願いすることも難しいですよね。 職員1人体制ならなおさらです。 イライラも募りやすいものと思います。 私の場合は結論から言うと「個別支援計画書を独自で作って支援する」ことをします。 まずはどうして不眠なのか理由を探していくことから始まります。 利用者様や他職員から直接話を聞くこともありますし、利用者様の行動や発言から予測することもあります。 そして利用者様の意向と職員の意向の両者を踏まえて支援方法を見つけていきます。 当然ながら日々の支援で様子を見ていきます。 本来の個別支援計画書は利用者様とご家族様の意向の両者を踏まえていきます。 ですが私の職場は有料老人ホームとあり、利用者様は長期入所されています。 また個別支援計画書の目的として職員の心身の緩和を図りつつ、より良い支援や職場環境の改善を目指すことがあります。 よってあえてご家族様を職員に置き換えをして作成します。 メリットとしては根拠を持って支援方法を考え、行っていることが個別支援計画書として書式に残ることだと思います。 また個別支援計画書を作る介護職員は少ないと思うので、他のフロアや施設と差別化が図れることもあると思います。 デメリットとしてはやはりそれ相応の労力を費やし、支援として考えがまとまることに時間がかかることだと思います。 また介護職員は個別支援計画書の作成を本業としていないため、明らかな的外れはないにしろ、技術面が未熟になりがちなこともあると思います。

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介助・ケア

私が働いている施設ではベッドを壁にくっつけて柵をひとつつけています。なので反対側におりることはできない状態にされています。これは普通なのでしょうか?最近来られた派遣の方が壁にベッドをくっつけているのは前の施設では拘束にあたると教えられましたと話されていたので疑問に思いました。また壁にベッドをくっつけ柵を2本(普通の柵と短い柵)をつけている部屋もあります。柵の間は足をおろせるくらい隙間はありますがこれは拘束にあたらないのでしょうか?

派遣施設

うねね

介護職・ヘルパー, 介護福祉士, 有料老人ホーム

112022/10/26

あい

介護職・ヘルパー, 介護福祉士, ユニット型特養

ベットを壁につけたところで逆側から降りればいいだけの話なので拘束に当たらないのでは。 柵2本というのは壁とは反対側に2本柵を使うと言うことですね。足が出せるだけで体を出せないのならそれは拘束になると思います。

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