2022/11/24
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2022/11/25
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いち早く、待たさせないで患者さんに薬を渡し、お金を貰うために、事務員が勝手に服薬指導したこととして、調剤報酬を計算します。 後から服薬指導したことを、薬歴に書きますが、勝手に事務員が「いつもの薬です。」と渡してお金を頂くケースもあります。 これは、大丈夫なことでしょうか?
birusu
その他の職種, その他の職場
薬剤師歴1○年の通りすがり
薬剤師, 調剤薬局
そのような事例が万が一にもあるとしたら、ですが…そもそも事務の方が薬をお渡しすることは法律上認められてないので、お国に見つかると薬局お取り潰しか、停止処分になると思います…。
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新人薬剤師です。 当直対応について。 血液サラサラのお薬飲んでる患者さんが緊急入院してきた場合、医師は持参薬継続指示出したのですが、よくよく本人に話を聞くと1ヶ月以上服薬していないとのこと。 医師に報告し、無理矢理持参薬中止にしてもらったんですが、入院中のこともあり急変時の対応可能のためこのまま継続した方が良かったのでは…と悩んでます。 みなさまどうしますか?
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薬剤師, 病院・クリニック
thanks
薬剤師, 認定薬剤師, 管理薬剤師, 調剤薬局
緊急入院の内容にもよりますが 私も中止を検討していただくかと思います。 1ヶ月内服していなければ、内服なしのバイタルにリセットされてるでしょうから 現在の状況に則した、処方を再構築するチャンスだとも思いますし。 もし、再開していた場合 バイタルの変化が医薬品によるものか体調の変化によるものかの判断も難しくなると思われます。 上記の理由から、私は中止を考慮すると思います。
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乳幼児服薬指導加算に関してですが 加算が取れるタイミングがわかりません。 毎回取れるのでしょうか? 同じ薬でも何度でも取れるのでしょうか?その場合、期間の制限等あるのでしょうか? 調べても出てこず困っています
竹千代
薬剤師, 調剤薬局
8年目
薬剤師, 認定薬剤師, 調剤薬局
乳幼児指導加算に関しては6歳未満のお子さん(家族)への服薬指導時に体重の確認、乳幼児ならではの服薬方法の説明およびその指導内容のお薬手帳への記載(手帳なければ手帳シールのお渡しでも)という要件を満たすことができれば毎回・同じ薬でも何度でも・期間の制限なく・算定可能です。
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