はち

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仕事タイプ

訪問看護


職場タイプ

内科

お金・給料

入居施設を併設している訪問看護ステーションで非常勤勤務のママナースです。 訪問先のキャンセルが出たり、施設内が落ち着いている時は勤務表では勤務予定だったにもかかわらず経営者から前日や当日に勤務休みの連絡がはいります。ひどい時は勤務中に今から手を止めて勤務終了してください、といった感じです。 非常勤ですし経営側としては人件費をカットしたい気持ちはわかりますが、これは法律的にどうなのでしょうか? 雇用側の都合での予定されていた業務をカットした場合、雇用側は半額の時給を支払う義務があるとどこかで聞いたように思いますが、突然休みの連絡を受けても(では予定されてた時給分の半額ください)とは言い難いです。 人手が足らない時は勤務依頼の連絡があり、出れる時は出るようにしています。都合よく使われている感じがします。 他にも同じような方っておられますか? よろしくお願いします。

施設ママナース正看護師

はち

内科, 訪問看護

22024/02/18

マルマル

内科, 外科, 呼吸器科, 消化器内科, 小児科, 整形外科, 産科・婦人科, 耳鼻咽喉科, 皮膚科, 泌尿器科, リハビリ科, 救急科, 急性期, 超急性期, ICU, CCU, HCU, プリセプター, 病棟, リーダー, 神経内科, 脳神経外科, GCU, 消化器外科, 一般病院, 大学病院, 慢性期, 終末期, オペ室

半分どころか6割。 おそらく休業手当の対象かと。 雇用主の都合によるものなので。 一度、第三者機関(労働局、労基や厚生労働省の相談窓口)に相談してみてください。

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