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身体拘束について、質問させていただきます。 ご本人様の希望で夜間帯のみ3点柵で片側は壁に付けてる状態なのですが、これは拘束になりますか? ベッドから降りれない状態なので、拘束になると思うのですが、「本人希望の場合」はどう判断したらよいのか、回答お願い致します。
身体拘束
とらねこ
介護職・ヘルパー, 介護福祉士, ケアマネジャー, 有料老人ホーム
北の国から
介護福祉士, 生活相談員, 従来型特養, 有料老人ホーム, 介護老人保健施設, サービス付き高齢者向け住宅, デイサービス, デイケア・通所リハ, 訪問介護, ユニット型特養, 障害者支援施設, 訪問入浴
ベッドから降りられない状況は拘束に当たりますね。身体拘束は、切迫性 非代替性 一時性 全てを満たされなければ認められないとされています。この方の場合、一時性しか該当しないかと思います。 難しい事例ですね。なぜ本人様はベッドから降りられない状態を望まれているのですか??転落することが心配だからでしょうか。
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