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老健で働いてます。
仕事タイプ
介護職・ヘルパー
職場タイプ
介護老人保健施設
私の職場の入所相談員が「利用者がトイレを希望したら絶対に行かなくてはならない」とよく会議で言います。それで問題となっている利用者は男性で体が大きく立位が全くとれません。また認知症もあるため指示の理解も難しいです。本人から「トイレに行きたい」と言われることがありますが他にも「家に帰ります」「お母さんが来ました」など色々なことを言うなかの一つでのトイレ希望です。尿意もなくパットに出てしまっておりトイレには出ません。今までもベッドでのおむつ交換で特に拒否もありませんでした。その利用者は二人でトイレ介助するので一人が持ち上げなければならず体力的にも辛いです。相談員は「トイレに連れて行かないなんてかわいそう。法律に違反している」といいます。法律がと言うのですが本当に希望したら絶対に連れて行かなければならないという法律があるのでしょうか?リーダーに聞いても分からないそうです。相談員には怖くて聞けないです。
トイレ
パンダ
介護職・ヘルパー, 介護老人保健施設
たっくん
介護職・ヘルパー, 介護福祉士, ケアマネジャー, 生活相談員, 有料老人ホーム, 実務者研修, 居宅ケアマネ
法律はないですが、訴えがある以上対応はしないと行けないとは思います。 訴えがあるのに対応しないというのは不適切ケアに当たると思います。
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