はれ

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仕事タイプ

介護職・ヘルパー


職場タイプ

ユニット型特養

障害者支援

障害者の移動支援をしています。ある日自分とは違うヘルパーが入った時の記録を見たら、居宅にて歩行の見守りと傾聴をしたと記入されていました。 移動支援なのにどこにも行かず不思議に思い責任者に聞いたら、やってはいけないことではないので大丈夫、また国に申請はしているので賃金はでますと返答がありました。しかしネット検索したら、移動支援は居宅見守りはできないと書いてありました。 これは何が正解なんでしょうか?自治体によって違うのですか? 移動支援なのに移動しないなんてやはりおかしいですよね。。

給料訪問介護上司

はれ

介護職・ヘルパー, ユニット型特養

42025/03/05

垂れ耳

介護職・ヘルパー, 介護福祉士, サービス提供責任者, 訪問介護, 障害福祉関連

こんにちは。 自分も同じく障がいのあるご利用者の移動支援を行ってますが、投稿にあるケースはうちでも多々あります💦 それで、結論から言うと本来移動支援で予定されていたのにも関わらず、居宅に変更となった場合、記録は居宅で記入しないとダメです。 しかし、これが悩ましいところで、うちのご利用者でもあるんですが、移動支援を居宅に切り替えると、居宅の利用時間をオーバーしてしまう為、致し方なく移動支援で記録記入しているケースがあります。 本来の支援とは違うため、不正受給では無いかと役所から突っ込まれたら、もうお手上げなんですが💧‬➰‪‪ 如何せん、利用時間をオーバーすれば、その分はご利用者の自己負担(自費)になってしまうわけで、特に障がい者介護の場合は片親などの理由で経済的に困窮されているお宅が多いですから。

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