複数診療科の処方箋について

Cygma @登録販売者

登録販売者, 調剤薬局

同日に複数診療科にかかり、それぞれの診療科で処方箋が発行された時、診療科ごとに別の調剤薬局で調剤する事は可能ですか? (例えば、1/20に内科、整形外科、眼科を受診しそれぞれ処方箋が発行された時、内科・整形外科はA薬局、眼科はB薬局でお薬をもらう等) わかる方教えてください。 よろしくお願いします。

    2025/01/20

    1件の回答

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    可能ですが、一薬局で同時受付した場合より基本料がかかります。 一薬局でまとめて受け付けた場合、二つ目の医療機関の基本料が20%オフになるので、その事に関して患者様に薬局から説明した上で患者様がそれでも構わないと思われたら別々の薬局に持って行かれても問題ないと思います。 あくまでも患者様に説明する事と説明した事を概要欄(疑義紹介のコメントを入れるところ)に入れておくとレセプトが返ってくる心配はないと思います。

    2025/02/08

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    「業務・お仕事」のお悩み相談

    業務・お仕事

    病院薬剤師として働いています。 入院患者で、おそらく脳梗塞に対してアスピリン散剤100mg、分1の処方がありました。錠剤が服用できないためおそらくバイアスピリンの代替として使用していると思われますが、アスピリン散剤は脳梗塞等に対して抗血栓薬としての適応はないはずです。適応外で使用していてもハイリスク等の算定は取れるのでしょうか。 教えていただきたいです。

    りー

    薬剤師, 病院・クリニック

    22023/05/19

    PDCA

    薬剤師, 管理薬剤師, 調剤薬局

    算定しない方がいいと思います。 算定するなら、レセコメ入れた方がいいと思いますが、適応外であることを敢えて伝えることになります。 算定しない方がベターですが、算定していても返戻はない地域の方が多いと思います。

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    業務・お仕事

    乳幼児服薬指導加算に関してですが 加算が取れるタイミングがわかりません。 毎回取れるのでしょうか? 同じ薬でも何度でも取れるのでしょうか?その場合、期間の制限等あるのでしょうか? 調べても出てこず困っています

    竹千代

    薬剤師, 調剤薬局

    22025/04/03

    8年目

    薬剤師, 認定薬剤師, 調剤薬局

    乳幼児指導加算に関しては6歳未満のお子さん(家族)への服薬指導時に体重の確認、乳幼児ならではの服薬方法の説明およびその指導内容のお薬手帳への記載(手帳なければ手帳シールのお渡しでも)という要件を満たすことができれば毎回・同じ薬でも何度でも・期間の制限なく・算定可能です。

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    業務・お仕事

    自分はかかりつけ薬剤師の算定を取っておきながら、投薬を他人(かかりつけじゃないパートの私)にやらせるのが常態化してます。どうすれば自分で投薬してもらえるでしょうか。

    ひまわり

    薬剤師, 調剤薬局

    42023/12/28

    とほほ

    薬剤師, 認定薬剤師, 管理薬剤師, 調剤薬局, 病院・クリニック, 調剤併設ドラッグストア, OTC専門ドラッグストア

    ほっとけば

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