在宅患者調剤加算の15点についてです。ある患者さんがA病院(訪問薬剤指...

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在宅患者調剤加算の15点についてです。 ある患者さんがA病院(訪問薬剤指示あり)とB病院(訪問薬剤指示なし)に定期的に訪問診療を受けているとします。 8/20にB病院の処方箋を受付。8/25にA病院を受診予定であり、そのお薬と一緒に患者さん宅へ持っていくので、調剤日を8/23、居宅療養管理指導を8/25にA病院で算定しました。 8/25に予定通りA病院の処方箋を受け付け、調剤日8/25で算定しました。 この時、在宅患者調剤加算は両方の病院で算定できるものでしょうか? 調剤日が同じなら、どちらかでしか算定できないと思いますが・・・。 よろしくお願いします。

    2021/09/02

    3件の回答

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    おそらくは両方で算定可能と思います。 理由としてはまずA.Bと医療機関が異なる事からレセプトが分かれるため調剤基本料も各々算定出来、調剤自体も各々で行っているのであれば算定可能と思います。

    2022/11/20

    質問主

    ありがとうございます! 勘違いしていましたが、在宅患者調剤加算は調剤基本料の加算なんですね、 勉強になりました!

    2022/11/20

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    薬剤師, 調剤薬局

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