nalu

nalu321

知的障害者グルホで働いてます。社会福祉士、介護福祉士。来年度から社会人学生(看護学校)。


仕事タイプ

介護福祉士, 看護助手, 学生, 障害福祉関連, 社会福祉士


職場タイプ

グループホーム, 障害者支援施設

職場・人間関係

現在正規雇用で、来年度から非常勤(アルバイト)になります。有休が20日間ほど残っており、その分は来年度繰越しになります。 来年度は専門学校に通うため、週一のペースでしか入らないのですが、繰り越された有休を使うことは法律上できるのでしょうか? 職場の管理者に、「週一で働くにあたって有休にされてしまうのは社会常識的に良くない」と言われてしまいました。 また、本来ならば今年度中に消化をしておきたいのですが、人がいないことを理由に取らせてくれません。取れなかった分を来年度にまわしたいのですが、上述の通りそのようなことを言われてしまったので、どうなのでしょうか?困っています。

非常勤障害者施設休暇

nalu

介護福祉士, 看護助手, グループホーム, 学生, 障害福祉関連, 障害者支援施設, 社会福祉士

12021/02/11

ハジメちゃん

グループホーム, 無資格

社会常識的にと言われたのであれば有給を使わせてもらえないことそのものが常識的ではありませんね。 今年度中の消化も出来ず来年度の消化も出来ないのであれば監督所に相談させてもらいますと言ってみてもいいのでは? ちなみに週1で取得出来たとしても数ヶ月すると有給無くなると思いますが、そこからは週1勤務にされるのでしょうか? ただ、来年度からは週1勤務であれば社会保険などはなくなってしまうかもしれませんね。

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愚痴

来年度の4月から進学のために雇用形態が非常勤のバイトに切り替わります。現在は月15日の契約雇用。 今年度分の有休の残日数が20日余り残っている。消化したいのに、人がいないという理由で消化させてくれません。 来年度は学校の関係で週一あるかどうかの労働ペースになるから、そんなペースで有休を取られても"社会常識的"に難しいと。それなら今ある有休をできる限り消化しようという話になっていたはずのに。。 結局人がいないからという理由で取り下げ指示。どっちが非常識なのよ。 確かに月15日の中で一気に消化は迷惑だろうから少しずつ取得しようとしていたつもりだけど、明らかに個人的な甘えがありませんか?? 仮に来年度持ち越したとして、法律上というか制度上?週一のペースで有休って取れるのかな。取らせてくれなかった分。

休暇トラブル上司

nalu

介護福祉士, 看護助手, グループホーム, 学生, 障害福祉関連, 障害者支援施設, 社会福祉士

42021/01/30

はっぴぃ

介護職・ヘルパー, 有料老人ホーム

雇用形態の切り替えを5月からにしてもらい、4月は丸々有給消化にさせて貰ってはいかがでしょう? 4月からは週1日べースの就業なのであるなら その月に丸々いなくても何とかなりそうですよね。 人がいないのは 採用側の問題で それを理由に有給消化させないのは 出るとこに出ると言ってみたら 消化出来そうですけどね。 学校が終わったら 又15日の契約雇用に戻るんですか?

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職場・人間関係

障害福祉の共同生活援助で働いてます。勤務についての質問と相談です。 宿泊業務がメインで、翌日の明けは前日の勤務としてカウントされています。勤務の内訳は15:30入りの22時まで、22時から6時までが休憩時間、6時から9時まで働いて明けになります。 夜勤と違って翌日は公休ではなく普通の勤務が可能となります。 うちの事業所、残業削減をしたいらしくて明けの翌日も夜遅く勤務ができるように、6時から働いて9時の宿泊明けの後、しばらく時間を置いて、また12:15〜21:00まで労働させてくるんです。 実質インターバルが3時間しかないでまた夜21時まで勤務なんです。 これって労務上とか法律上としてはいいのかもしれないでしょうけど、どうなんでしょう??かなりハードでして。 このような働き方をしている事業所って皆様の事業所にもありますか?また業務命令上正しくとも、配慮に欠けるシフトにも感じており、どう断れるか悩んでいます。 長期的に働きたいとは思っていますが…。 どんな回答でも構いません。困っているのでお返事お待ちしております。

残業シフト夜勤明け

nalu

介護福祉士, 看護助手, グループホーム, 学生, 障害福祉関連, 障害者支援施設, 社会福祉士

42020/09/26

ガンバロー

施設長・管理職, ユニット型特養

確かにきつそうですね。 ご指摘の通り、ほとんどの場合で法律上問題はありません。ただし22時から6時の休憩時間は多分厳密に言えば、宿直扱いになっているのではないでしょうか? その場合は、休憩時間中に呼び出しなどの業務に携わる時間があれば、深夜残業として取り扱わなければならないはずです。これはお給料が増える方の話で、勤務が楽になる話ではないので参考程度に見てください。 勤務が少しでも楽になる方の話については、法定休日の決まりがあります。 今現在、あなたの会社が完全週休2日制になっていれば適用対象から外れてしまいますが、1週間のうち少なくとも1日は、休日にしないといけないというものです。 ここで言う休日とは、会社が言う公休とか有休とかではありません。午前0時から連続して24時間の休日を法定休日と言います。 勤務シフトを確認してみてください。ひょっとしたら、法定休日がとれていなかったりしませんか? もし該当するようならば、事務所と相談してみることをお勧めします。

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