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仕事タイプ
介護職・ヘルパー, 介護福祉士
職場タイプ
訪問介護
タクシーを利用した移動支援(身体介護あり)の場合、タクシーに乗っている時間は算定できないと管理者が話していて、その時間分ヘルパーへの賃金も出せないと言われました。 算定できないのとヘルパーに対しての賃金は別物だと思うのですが、訪問介護されている方はタクシーでの移動支援の際に時間通りお給料出ていますか?
移動支援管理者給料
さめちゃん
介護職・ヘルパー, 介護福祉士, 訪問介護
masa
介護職・ヘルパー, 介護福祉士, 訪問介護, 障害福祉関連, 訪問入浴
移動支援、同行援護をやっています。2つの事業所に登録して、両方で支援を行なっていますが、特に問題無く賃金は変わりありません。 特に同行援護の場合は、タクシーの運転手さんへナビ役も務める必要があります。利用者さんもタクシーが自分の指定した目的地にきちんと向かっているのか、わざと遠回りして支払い金がボラれていないか、お伝えする必要があります。タクシーに乗っている時も楽をして乗ってはいません。身体介護のある利用者にしても同様です。また、両方とも手帳を提示する必要があり、その管理1つだけでも支援は発生します。 賃金が出せないと言うのは絶対におかしいと思います。管理者が賃金をケチっているとしか思えません。
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