care_unDqxx6sKw
病院で夜勤専門の看護補助者をしてます。
仕事タイプ
介護職・ヘルパー
職場タイプ
病院
まだお悩み相談の投稿はありません。
介護士が喀痰吸引を行う場合医師の指示や喀痰吸引研修を受ける必要があると思うのですが現在働いている特養では研修を受けてもいないし医師からの指示もないにも関わらず喀痰吸引をご利用者に実施しており違法だと思うのですがどうなんでしょうか? 他の職員や主任に聞いても「前からそうだから。」「大丈夫。」とのことです。
喀痰吸引研修特養
あめだま
介護職・ヘルパー, 介護福祉士, ユニット型特養
ぬぬぬぬぬ
介護職・ヘルパー, 介護福祉士, ユニット型特養
それはだいぶ問題ですね!! 介護士が医療行為してるとこって結構ありますね…吸引に限らず摘便とか ちなみに介護士が吸引をする場合、実地研修というのを受けた人しかできないはずです! 多分、まともな職場なら上層部に言ったら一発アウトですね!
回答をもっと見る