ぶーぶー

care_tg5xKnXC2g

割と大きな施設で働いている介護福祉士です。 宜しくお願い致します。


仕事タイプ

介護福祉士, 生活相談員


職場タイプ

デイサービス

施設運営

私は月に数度 宿直にはいります。 宿直とは、定義的に殆ど労働をする必要のない勤怠。 文書、又は電話の授受、非常事態に備えての待機などを 目的とするものに限って許可するとあります。 ウチの施設では、病院の送迎や、救急車の添乗まで 夜勤者が少ないという理由でやらされます。 これは法律的に問題ないのでしょうか…? 対応時間には時間外手当はでますが…事務所 空になるし、本来の宿直から逸脱していると思うのですが…。

理不尽送迎手当

ぶーぶー

介護福祉士, 生活相談員, デイサービス

22022/12/21

kazu

介護福祉士, 従来型特養, 介護老人保健施設

お疲れ様です。 法律のことは良くわかりませんが、 対応した際に手当が出るのであれば、対応中の時間は宿直業務とは別業務として手当を支払っているので、問題ないのかなーと思います。

回答をもっと見る

©2022 MEDLEY, INC.