マフィン

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仕事タイプ

介護福祉士


職場タイプ

訪問介護

訪問介護

お聞きしたいのですが… 訪問介護事業所で行動援護サービスを申請したい。ただ現状サ責は行動援護資格がない。 管理者が介護福祉士、行動援護資格持っているので、管理者がサ責を兼務し行動援護のサ責になり、行動援護サービスの指定を受けてサービスを行うことは可能なんでしょうか。

管理者資格訪問介護

マフィン

介護福祉士, 訪問介護

22025/07/09

よしふみ

介護福祉士, 介護老人保健施設

管理者が介護福祉士かつ行動援護研修修了 → サ責要件クリア。 管理者がサ責を兼務 → 指定申請上、原則問題なし。 都道府県または市町村の指定担当課に必ず確認を。 自治体によっては、「行動援護は訪問介護と完全に切り分けた記録が必要」「兼務届が必要」など、追加の運用ルールがあります。 提供体制加算や研修実施義務も関係してくる場合があります(特に報酬算定に影響)。 行動援護の内容は一般的な訪問介護と異なり、「行動障害のある障害者への支援」が専門的に求められるため、スタッフの配置計画や危機管理マニュアルの整備も重要になります。

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