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仕事タイプ
施設長・管理職
職場タイプ
有料老人ホーム, 訪問介護
看多機の開設する時に、県のホームページに公募の情報がない時は、指定訪問看護を立ち上げるのと同じ県に指定をいただく感じになるのでしょうか?
訪問看護
しゅうまい
施設長・管理職, 有料老人ホーム, 訪問介護
しゅん
介護福祉士, 従来型特養, ユニット型特養, 社会福祉士
のりのりまさのりだわね
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低床ベッドから立ち上がる際に転倒された認知症の利用者の方がおられ、介護ベッドを止めマットレスに布団を敷くようになりました。その際、これは拘束に当たるんではないか?と言われましたが、本当でしょうか? 柔らかいソファに座っていただき、立ち上がり出来なくするのが、拘束に該当すると資料に載っていましたので同等のケースって事かとは思いました。 ご存知の方、教えていただけますか?
有料老人ホーム施設
しゅうまい
施設長・管理職, 有料老人ホーム, 訪問介護
ぽんぴ
介護職・ヘルパー, 介護福祉士, 従来型特養, 有料老人ホーム, 初任者研修, 実務者研修, 小規模多機能型居宅介護
権利侵害に値するらしいです。 グレーゾーンですよね、、 でも家族などと話し合って決めたのならば問題ないとおもいます。
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同一建物で有料の施設長と訪問介護の管理者は、兼務できるのでしょうか?曖昧な感じでハッキリと駄目ではなさそうですが、わかる方おられましたら、お願いします!
管理者施設長訪問介護
しゅうまい
施設長・管理職, 有料老人ホーム, 訪問介護
もうねん先生
介護職・ヘルパー, ケアマネジャー, PT・OT・リハ, 有料老人ホーム, デイサービス, 病院, 障害者支援施設
兼務できると思います。たしか管理者は兼務可能だと思います。ただ有料老人ホームの施設長は、責務が大きいので、兼務が可能かどうか。 介護施設の管理者配置にする場合、県民局か市の福祉課への届出が必要だったと思います。届出して却下されたら兼務できないでしょうから、事前に県民局に兼務が可能かどうか聞いてみてはいかがでしょうか?
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