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仕事タイプ
介護職・ヘルパー
職場タイプ
訪問介護
訪問介護をしている方の 利用者宅から次の利用者宅への 移動時間の賃金の支払い義務は 厚生労働省でもう決められているのでしょうか?
訪問介護
ノア
介護職・ヘルパー, 訪問介護
フィオレブルー
介護職・ヘルパー, 訪問介護, 初任者研修
私も以前同じような質問をしたことがあります。 下記のリンク先の記事を読むと厚労省はずっと前から支払い義務を通達しているそうです。 なのに私が登録している2つの事業所のうち、一つは異動手当100円と少なく、もうひとつの事業所は時給は100円高いものの移動手当は無しなんです。 移動手当が出るほうも、自宅からの移動は手当無しなので、片道15分往復30分で一軒だけの仕事の場合、30分まるまる無駄って感じです… https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-22.html
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