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仕事タイプ
生活相談員
職場タイプ
従来型特養
地域密着型通所介護事業所で生活相談員をしています。 ADL維持等加算の届出を行い、算定を目指しています。 田舎の施設なもので、バーゼルインデックス初回評価時に必要な、理学療法士等の同席に手詰まりの状態です。そこさえ解消できれば初回評価を提出できるのですが…。 大きな法人であれば、法人内に理学療法士等がいるかと思いますが、小さい法人なので、いません。 算定している事業所さんは、理学療法士等の同席について、どのような対応を行いましたか?
加算
よしお
生活相談員, 従来型特養
2024年介護報酬改定にて、虐待防止研修の開催が必要となります。 デイサービスにおいては、年何回以上の開催が必要ですか?
介護報酬虐待研修
よしお
生活相談員, 従来型特養
猫モチ3
介護福祉士, 有料老人ホーム, グループホーム, デイケア・通所リハ, ユニット型特養
義務化の内容としては ① 職員へ虐待防止研修の実施(年1回以上) ② 虐待防止委員会の定期的な開催(年1回以上)と検討結果を職員へ周知徹底 ③ 専任の虐待防止担当者の設置 虐待委員会の義務化内容は ・研修計画の策定 ・職員のストレスマネジメント、苦情解決 チェックリストの集計、分析と防止の取組検討 ・事故対応の総括 ・他の事業所との連携 等 というのが大まかな内容ですね。 あとはただやればいいという訳ではなく、委員会で検討された内容を全職員へ周知されることも含まれていますので、実地指導の時に職員への聞き取りで周知がされていないと判断されたら減算の指導を受ける可能性はありますね。
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2024年介護報酬改定にて、虐待防止委員会の定期的な開催が必要となりますが、デイサービスにおいては何ヶ月に1回以上の開催が必要でしょうか。 調べても、定期的な開催と明記されているところが多く、具体的な頻度がわかりません。
委員会虐待デイサービス
よしお
生活相談員, 従来型特養
me
介護福祉士, 従来型特養, ショートステイ, デイサービス, 訪問介護, ユニット型特養
書いてなければ、回数の縛りは無いのではありませんか? 浸透率や理解、職員の認知度によって、施設毎に、差が出るのかも知れませんね。因みに、管理職+@で、先日行われました。
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介護報酬改定にて、 通所介護の入浴介助加算ですが、入浴介助研修の受講が必須となります。 研修は、eラーニングを活用したオンライン研修は可能でしょうか?また、事務員等実際入浴介助に携わらないスタッフもいるかと思います。全スタッフが受講対象なのか、入浴介助に携わるスタッフのみが受講対象なのか、ご教授いただきたいです。
介護報酬加算研修
よしお
生活相談員, 従来型特養
るる
介護福祉士, ケアマネジャー, 生活相談員, デイサービス
こんにちわ(*^-^) うちのデイサービスでは、介護主任が資料を作り、その事業所で入浴介助に携わる全スタッフを対象に研修をやっていました。 私もその資料作りを手伝いましたが、YouTubeでも入浴介助マニュアル研修といったタイトルで複数動画がアップされていました。ここ半年以内に投稿された動画も多くあり、この制度改訂に合わせてきているのかななんて主任と話をしていました。 大きな画面で全員に見えるように研修ができるような環境が用意出来なかった為、紙媒体で資料を準備し行いましたが、環境が整っていればYouTubeの活用もありだと思いました(*^-^)
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特養での医療行為について質問です。 夜勤帯、看護師不在の間に急変された入居者がいます。 呼吸苦を訴えられ、酸素濃度が80%台に低下していました。主治医に指示を仰ごうと、電話を入れましたが繋がらないと仮定します。 この時、酸素投与を介護職員が行うのは医療行為になるかと思いますが、このケース皆さんの施設ではどう対応しますか? 症状はSpo2の低下のみです。
医療行為看護師特養
よしお
生活相談員, 従来型特養
luckydog
介護福祉士, グループホーム
延命を望まない方なら様子観察と声かけくらい。救命希望なら救急車呼びます。在宅酸素してる方なら流量を少し多くするくらいが逸脱行為ですができる範囲内かなと思います。在宅酸素してない方なのに酸素入れるとかは看護師でもしません。
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まだ介護認定を受けていない方で、緊急でショートステイを利用希望されている方がいます。 介護認定については、申請日に遡って、申請日付けで介護認定日となるのでしょうか。 教えてください。
ショートステイ
よしお
生活相談員, 従来型特養
ムラスミン
介護福祉士, ケアマネジャー, 施設長・管理職, デイサービス
認定日は、あくまでも審査委員会の開催日です、つまり最後に合議体で話し合われる、二次判定と言われる日付ですね。 しかし、有効期間はさかのぼりますので、申請日から介護保険は有効となります。
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特養へ入所が決まった際、基本的には住所変更をお願いしているのですが、これは義務付けられているのでしょうか? また義務でない場合、住所変更を行うメリット・デメリットを教えてください。
特養
よしお
生活相談員, 従来型特養
ムラスミン
介護福祉士, ケアマネジャー
基本的に、今いる所、つまり住所を届けるのは、戸籍法の義務です。原則は皆そうです。 住所変更のメリット…これは、メリットで行う物ではないですが… たとれば、税制優遇でしょうか、一例だと。 課税は世帯毎にかかるのが、これも原則論です。 なので、収入の沢山な家族と同居同世帯だと、色々な課税や、福祉の負担額が増えます。
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