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仕事タイプ
介護福祉士
職場タイプ
有料老人ホーム
今、小規模の有料老人ホームで働いています。 今年の2月27日に口頭で「9月いっぱいで閉鎖します」と通達がありました。それから4月に入って、書面にて6月いっぱいで閉鎖すると連絡がありました。 他の事業所への異動を打診されましたが、あまりにも距離が遠いため、辞めようと考えていたところ、4月10日には再度口頭にて「利用者を全員、今月いっぱいで送り出せそうなので4月30日に閉鎖する事に決めました」と説明がありました。法律のことはよく分かりませんが、教えていただきたいです。これって何か違法になったりしないでしょうか?
理不尽有料老人ホーム
ミッチー
介護福祉士, 有料老人ホーム
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介護福祉士, 従来型特養, ショートステイ, デイサービス, 訪問介護, ユニット型特養
閉鎖日がどんどん早まったのは、会社から説明があった通りだと客観的に判断出来ますので、特に疑問は感じませんでした。 離職した日以前2年間に、12か月以上雇用保険に加入していましたか?失業保険を受給するなら下記になります。 会社都合の退職にあたるので、申請手続き後、自己都合の3ヶ月待機をせずに、7日間待機で、給付が受けられます。また給付期間が最長90〜120日の所330日まで給付出来る可能性がありますが、雇用保険の加入日数や受給年齢にもよって違いがあるそうです。会社都合になるかどうか、会社の判断が気になる所です。退職金や年末調整の手続きに付いても確認しておきましょう。 30日以上前に解雇予告通知をせずに解雇する場合、不足する日数分を解雇予告手当として支払うことが義務づけられています。30日に不足する日数分の平均賃貸を支払うと定められており、計算方法は以下のとおりです。 平均賃金×(30日-解雇予告から解雇までの日数) これについて私の見立ては、段階を経て告知されているので、解雇予告手当の受給については微妙だと思います。「勿論貰えますよね?」と言う事は自由です。弁護士を立てる事も出来ます。
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