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仕事タイプ
介護福祉士, PT・OT・リハ
職場タイプ
デイケア・通所リハ
お疲れ様です。機能訓練加算を取っている施設さんにお聞きしたいのですが、機能訓練加算を取った場合、機能訓練指導員は専従になるかと思うのですが、専従の場合どのくらいの介護業務を行っても大丈夫でしょうか? 入浴介助などは許容範囲になりますでしょうか? 市区町村に聞こうと思いましたら、専務から施設名を出すなと言われたので聞けずにいます。監査などで言われたことのある方などいらっしゃいましたら、ご意見お聞きしたいです。
機能訓練指導員機能訓練デイサービス
しいな
介護福祉士, PT・OT・リハ, デイケア・通所リハ
ぺ
介護職・ヘルパー, 介護福祉士, 従来型特養, 有料老人ホーム, 社会福祉士
基本的に、法律等の形式上は、介護職以外の職員による介護は、事故があった際に違反?のようになるらしく、従事せずリハへの専念が望ましいようです。食事姿勢、歩行等の修正に関しての介助は、リハの一環なので良いとかなんとか、、曖昧ですみません。
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