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仕事タイプ
介護職・ヘルパー
職場タイプ
ユニット型特養
職員が熱中症とかになると 会社側から労災って出ますか? うちの所は 体調管理が出来てないから出ないんですが 皆さんの所はどうですか?
病気職員
ばしょう
介護職・ヘルパー, ユニット型特養
カフカ
介護職・ヘルパー, 介護福祉士, 従来型特養, ユニット型特養
出ませんよ(笑) そりゃ体調管理でしょうね…暑い中施設命令で外に出て休憩も取らせず作業させたとかならまた別ですけど。まぁそんなんで倒れたら訴えますけどね(笑)
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ユニットリーダーになるには やっぱ資格があった方がいいですよね?
ユニットリーダー資格
ばしょう
介護職・ヘルパー, ユニット型特養
スプリング
介護福祉士, ショートステイ, デイサービス, ユニット型特養, 障害福祉関連, 障害者支援施設
お疲れ様です。 入所施設等、総合福祉施設において、ユニット形式を取っている施設にはユニットリーダーを設けています。 そのユニットリーダーは各と道府県市のユニットリーダー研修を受講し、修了する事でユニットリーダーとして修了資格が得られると思います。 施設において、ユニットリーダーの職に就く方全てが資格保持者でなくても良く、その施設で規定の資格保持人数がいれば良かったと思います。
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昨日の夕食後のことなのですが 居室に案内するも入居者さんが ソファーのところで(ここでええじゃ) と強く訴えられていました。 夜勤の人が上に行かないと行けなく離れれない状態で、夜勤の人がベットをソファーにつけててました。とても危ないことですよね? やっぱ拘束虐待になります?
夜勤
ばしょう
介護職・ヘルパー, ユニット型特養
長時間労働提督
介護福祉士, 介護老人保健施設, グループホーム, ユニット型特養
基本的に身体拘束が認められることとしては、今すぐ回避しないといけない「危険性」と他に考えられる手段がつかない「非代価性」、安全確保でき次第解除する「一時的」の三つを満たしていることを原則とします。 上記のケースで考えられると、危険性と非代価性の2つが当てはまるので、安全確保でき次第、ベッドを離して頂ければ良いかと思います。(拘束前で声掛けで起きて頂けるようなら話は別ですが…) それと、拘束をした顛末を記録に残しておくことが義務付けられていますので、書き残しておくようにして下さい。
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