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仕事タイプ
介護福祉士
職場タイプ
有料老人ホーム
・利用者と一緒に昼食を食べている時間が休憩時間扱い ・入浴介助が長引いて、休憩入時間を超えて休憩へ行くのが過ぎても休憩を終え勤務に戻る時間は変わらない 介護職の休憩事情について色々聞いてみたいです
休憩職場
なつみ
介護福祉士, 有料老人ホーム
あいす
介護福祉士, 介護老人保健施設, 社会福祉士
法定どおりとれてますよ。 なつみさんの例に沿ってうちの施設なら、利用者と一緒に食事を食べるように命令されたならそれは勤務時間なので、別に休憩を取りますし、入浴介助等業務が長引いて本来の休憩時間の入る時間がずれたらその分休憩から戻ってくる時間もずれます。 休憩は労働基準法で定められていて日本の労働者にはすべて適用します。なつみさんのところは法律違反の事業所なので労基に通報するか退職することを勧めます。
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