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訪問介護一筋です。 よろしくお願いします。
仕事タイプ
介護職・ヘルパー, 介護福祉士, サービス提供責任者
職場タイプ
訪問介護
すみません、詳しい方いたら教えてください。 訪問介護事業所(主に障がい)で勤務しています。 責任者が事故に遭い、3ヶ月以上入院し、休職扱いになっています。 その責任者は同行援護の資格を有しており、県から事業所の指定を取得する際にも名前を出しているのですが、その責任者が上記期間休職する場合、同行援護の訪問サービスは中止となるのでしょうか?
体調不良訪問介護介護福祉士
ゆる
介護職・ヘルパー, 介護福祉士, サービス提供責任者, 訪問介護
あいす
介護福祉士, 介護老人保健施設, 社会福祉士
答えはわかりませんが答えを知る方法はあります。 県が事業所の指定をしているならば、県の担当に連絡すればそこで答えがわかるかまたは確認先を教えてもらえると思います。
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訪問介護事業所の職員なのですが、今までは処遇改善加算分の収入は各期賞与として支給されていました。 が、先日、今後は毎月の【現存の各種手当に処遇改善加算の収入を充てる】というような通達がありました。 手当の新設や、現存手当の増額では無く、毎月支払っている各種手当金への充当という意味合いだと思います。 今までは資格手当や、役職手当は売上からの支給でしたが、今後は処遇改善加算の収入を使い、支払うとのことでした。 そのため、賞与での金額が下がるとのことです。 そのような支払いは処遇改善加算の支払い方法として適切でしょうか? 皆さま、色々と解答ありがとうございます。 一点、聞きたいのは、現状は各種手当を売上から払い、処遇改善加算収入は賞与という形での支払いになっています。 それが途中から手当に処遇改善加算収入を使い、今まで手当等に支払っていた売上が無くなるため、各種手当に処遇改善加算を使うため、賞与の支払い金額が下がるということです。 これは処遇を改善されているといえるのかということが聞きたかったです。 なかなか上手くお伝えできず申し訳ございません。
処遇改善手当
ゆる
介護職・ヘルパー, 介護福祉士, サービス提供責任者, 訪問介護
おにく
介護職・ヘルパー, 介護福祉士, 施設長・管理職, 有料老人ホーム, デイサービス
残念ながら制度上問題ありません。 僕の施設もその方法で支給されています。
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