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仕事タイプ
介護福祉士, 生活相談員
職場タイプ
デイサービス
有給休暇のお願いについて 有給休暇は取得してもらっていいですが病欠や退職など特別な理由以外は計画的に取って下さい。 特別な理由なくまとめて月に5日や10日は取らないように配慮をお願いします。 また有給休暇希望でもスタッフの配置が少ない時は取れないです。必ず休みが取れるわけではないです。 また週4日勤務のスタッフがその週に有給休暇を2日取得する場合はその週の勤務日数は2日で残り2日が有給休暇になります。勤務が4日で有給休暇が2日の合計6日勤務になるわけではないです。 スタッフが足りない場合は色々調整はします。このような事言われたことがありますか? 給料が多く欲しいから有給休暇を取るって考えは基本なしで有給休暇を取る分現場のスタッフが少なくなる可能性もあってそこはお互い様で業務を行って下さい。よろしくおいします。 という連絡がチャットに送られてきました。有給休暇って
デイサービスストレス職場
ちょここ
介護福祉士, 生活相談員, デイサービス
もやし
介護職・ヘルパー, 従来型特養, 有料老人ホーム, 介護老人保健施設, サービス付き高齢者向け住宅, デイサービス, 病院, ユニット型特養
そんな感じの圧はありましたねー。 でも付与された権利について文句言うなと思い、普通に旅行に行きました😆
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