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仕事タイプ
生活相談員, 社会福祉士
職場タイプ
デイサービス
地域密着のデイをやっています。お泊まりもできる施設で、長期でお泊まりされてる方もいらして、住所もデイの2階の部屋に移されてます。 今回の改定で、同一建物減算の算定前の単位を限度額に当てはめるとあって、デイで限度額いっぱいまで使って訪問も入れると限度額オーバー分はどういう扱いになるのでしょうか?
デイサービス施設職場
こーすけ
生活相談員, デイサービス, 社会福祉士
ユウコ
介護職・ヘルパー, 介護福祉士, ケアマネジャー, 訪問介護
お疲れ様です。訪問介護では限度額オーバー分は10割負担になりますが、、、市(区)の介護保険課に問い合わせてみると教えてもらえるかもです。
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