ゆきさん

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仕事タイプ

介護職・ヘルパー, サービス提供責任者, 実務者研修, 障害福祉関連


職場タイプ

訪問介護

お金・給料

訪問介護の居宅から居宅へは、例えば60分移動する場合は時給が発生すると聞きました。 時給についてはその従業員の時給と同額支給とも聞きますが、移動時給としていくらと契約書に記入すれば、いくらでも良いとも聞きますが、どちらが正しいのでしょうか? ほか拘束がいっさいなければ、待機の時間となりこの時間の給与支払いはないとも聞きます。 そう考えると待機のあと移動して次の居宅に行く場合は移動時給は支払われるのでしょうか? わかるかた教えていただきたいですが、皆さんの事業所ではどうなってるか知りたいです。

居宅契約給料

ゆきさん

介護職・ヘルパー, サービス提供責任者, 訪問介護, 実務者研修, 障害福祉関連

22022/07/19

シバ

介護職・ヘルパー, 介護福祉士, 訪問介護, 初任者研修, 実務者研修

的外れかなと思って回答していなかったのですが、他に回答がつかないようなので、うちの事業所の例をお話しします。 移動手当は時間ではなく、距離で算出されています。自転車で15分の距離でも300円いかないので、時給換算だとかなり安いです。 直の移動ではなくても、2時間までなら移動手当がつくので、 A宅→休憩・待機→B宅が2時間以内なら、A宅→B宅の移動手当が付きます。 もう一ヶ所訪問介護事業所に登録しているのですが、そこは移動時間がどれだけかかっても移動手当はつかず、自転車手当が1日50円支給されます。

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