はむまる

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仕事タイプ

介護福祉士, 施設長・管理職


職場タイプ

訪問介護

訪問介護

お疲れ様です。 座薬についての質問です。 現在座薬は医療行為では無いと知ってはいましたが、よくよく調べると、厚労省ガイドラインの医療行為に該当しない要件があるみたいで「坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと」との事。 例えば、病院で痔と診察、座薬処方された利用者さんがいる場合、少なからず出血はあると思います。 この場合、職員が座薬を挿す事は出来ますか? ガイドラインのニュアンスも微妙で、職員が座薬を挿す事によって出血する可能性がある場合不可なのか、そもそも痔による出血ある場合は不可なのか…。(深く考えすぎでしょうか…) 基本的なことかもしれませんが、今まで痔で座薬挿す利用者さんが居なく、皆様の現場ではどのような対応されてますか? すみませんがよろしくお願い致します。

ケア

はむまる

介護福祉士, 施設長・管理職, 訪問介護

62024/04/08

ノーネーム

介護福祉士, ユニット型特養

座薬挿入は医療行為だと思います

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