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仕事タイプ

実務者研修


職場タイプ

サービス付き高齢者向け住宅

夜勤

夜勤って通常17時間拘束など当たり前ですが 労基法違反だと思いませんか?この間集中出来ていますか?

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サービス付き高齢者向け住宅, 実務者研修

32019/11/29

ジョン・スノウ

介護福祉士, 看護助手, 病院, 障害福祉関連

回答が基準監督署の人じゃないから抜粋させていただきます。 1 宿日直勤務とは 宿日直勤務とは、使用者の命令によって一定の場所に拘束され、緊急電話の受理、外来者の対応、盗難の予防などの特殊業務に従事するもので、夜間にわたり宿泊を要するものを宿直といい、勤務内容は宿直と同一ですが、その時間帯が主として昼間であるものを日直といいます。 なお、使用者が宿日直勤務について労働基準監督署長の適法な許可を受けた場合は、週40時間、1日8時間という法定労働時間について定めた労働基準法第32条の規定にかかわらず、労働者を使用することができます(労働基準法施行規則第23条)。 また、宿日直勤務に該当する労働者について、労働基準法第41条第3号は、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用しない。」としています。 これは、宿日直勤務については、労働の密度や態様が普通の労働と著しく異なり、普通の労働と一律に規制することが適当でないため、労働時間、休日の規制の枠外に置いているものです。 2 宿直勤務の翌日の勤務は可能か 宿直勤務については、常態として、ほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものです。このため、宿直勤務を行ったとしても、翌日の勤務へ大きな影響はないものと通常考えられ、所轄労働基準監督署長の許可を適法に受けている場合は、法律上翌日の勤務を禁止するものではありません。 ただし、宿直勤務の時間中に常態として通常業務を行っており、実態は宿直勤務ではなく夜勤とみなされる場合は、本来、日勤と夜勤の交替制にすべきでしょう。交代制の場合、週40時間、1日8時間という法定労働時間(労働基準法第32条)の規定が適用されることになります。 ということで、最近の流れは宿直制を廃止し、準夜勤、深夜勤2つに分け、勤務を調整する。夜勤回数は5回までとし、昼夜逆転しないよう事業責任者が勤務を配置するという流れ。夜勤の次の日は必ず休みにする流れもいまの時代だから。私が始めた18年前は宿直宿直休み宿直宿直日勤休みとかでした。最悪だったし、タイムカードも改ざんして提出…サービス残業は週20時間でした。 大変な仕事だと未だに思われていない現状と、職員不足の為に夜勤を5回ではなく9回から11回やる現状… もっと働く環境を整えて欲しいですね。 勤務状況がひどい場合は職場に掛け合いよりよくしていきましょう。 お身体に気をつけてくださいね。

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