こんにちは。
うちのステーションは皆様に同意を得て、緊急時訪問看護加算をしていますが、同意が得れない場合の緊急時はその所定単位数で算定する事は可能です。しかし、介護保険の場合には、必ずケアマネに連絡をして、居宅サービス内容の変更をお願いしなければ、なりません。例えば、適宜で緊急があった場合、対応するとかですかね。また、早朝、夜間、深夜加算は算定できません。しかし、特別管理加算を算定している利用者様は一か月以内、二回目以降の緊急時対応については早朝、夜間、深夜加算が算定できます。
なので、緊急時対応は出来るんです。算定できない加算はありますが。